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旅券法施行規則 第十条 (旅券の電磁的方法による記録)

令和四年外務省令第十号府省令
(旅券の電磁的方法による記録)

第十条

第七条の法第六条第一項に掲げる事項の一部であって外務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 旅券の番号及び有効期間満了の日
  2. 旅券の名義人の氏名、生年月日、性及び国籍のコード
  3. 旅券の発行国のコード

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