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旅券法施行規則 第十一条 (旅券の交付)

令和四年外務省令第十号府省令
(旅券の交付)

第十一条

第八条第一項の規定により一般旅券の交付を受ける者は、記第六号様式又は記第六号の二様式による一般旅券受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。

2第八条第三項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに記第七号様式による交付時出頭免除願書一通を提出しなければならない。

3前項の場合において、都道府県知事又は領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて、一般旅券を交付することができる。この場合において、申請者が法第八条第二項の規定により現有旅券を返納しなければならない者に該当するときは、交付の際、当該申請者の現有旅券の返納を受けるものとする。

4都道府県知事又は領事官は、申請者が指定した者の出頭を求めて前項の一般旅券を交付する場合には、その者の住所及び身分を確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。

5前項に規定する場合において、申請者が指定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者でなければならない。

6公用旅券受領証は、記第八号様式による。

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