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旅券法施行規則 第十二条 (渡航先の追加)

令和四年外務省令第十号府省令
(渡航先の追加)

第十二条

第九条第一項第一号の一般旅券渡航先追加申請書は、記第九号様式による一通とする。

2第三条第六項第五条(第三項を除く。)及び第七条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、法第九条第一項の規定に基づき一般旅券の渡航先の追加を申請する場合について準用する。この場合において、第三条第六項中「第一項に規定する書類及び写真」とあるのは「法第九条第一項各号に掲げる書類」と、第五条第一項及び第四項中「法第三条第三項」とあるのは「法第九条第三項において準用する法第三条第三項」と、第七条第一項、第二項及び第六項中「法第三条第六項」とあるのは「法第九条第三項において準用する法第三条第六項」と読み替えるものとする。

3第九条第三項において準用する法第八条第一項の規定により渡航先を追加した一般旅券の交付を受ける者は、記第十号様式による一般旅券受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。この場合においては、前条第四項及び第五項の規定を準用する。

4書面手続により法第九条第二項の規定に基づき公用旅券の渡航先の追加を請求する場合には、同項の公用旅券渡航先追加請求書は記第十一号様式によるものとし、同請求書及び同項に規定する書類は、それぞれ一通とする。この場合において、同項に規定する対象者(以下この項において「対象者」という。)が国外に在るときは、対象者が領事館に出頭して請求するものとする。

5電子手続により法第九条第二項の規定に基づき公用旅券の渡航先の追加を請求する場合には、各省各庁の長が外務大臣に対し、記第十一号様式に記載すべき事項に相当する情報を送信して請求するものとする。

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