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旅券法施行規則 第十三条 (記載事項の変更)

令和四年外務省令第十号府省令
(記載事項の変更)

第十三条

第十条第一項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性及び第九条第二項の規定による呼称とする。

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