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旅券法施行規則 第十三条 (記載事項の変更)
令和四年外務省令第十号
府省令
(記載事項の変更)
第十三条
法
第十条第一項
の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性
別
及び
第九条第二項
の規定による呼称とする。
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旅券法 第10条
別
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第9条
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