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旅券法 第十条 (記載事項に変更を生じた場合の取扱い)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(記載事項に変更を生じた場合の取扱い)

第十条

一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項(旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。)に変更を生じた場合には、遅滞なく、第三条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。

2公用旅券の記載事項に変更を生じた場合には、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、遅滞なく、第四条の規定により公用旅券の発給を請求するものとする。ただし、前条第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じ、又は旅券の記載事項若しくは旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)に対し、当該旅券の返納を求めて旅券を発行することができる。ただし、旅券の記載事項のうち渡航先にのみ変更を生じたときは、当該旅券の提出を求めてその渡航先を訂正することにより、旅券の発行に代えることができる。

4第八条第一項の規定は前項の規定により発行された一般旅券の交付について、同条第四項の規定は前項の規定により発行された公用旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

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