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旅券法 第五条 (一般旅券の発行)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(一般旅券の発行)

第五条

外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。

  1. 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
  2. 十八歳未満の者である場合

2外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。

3前二項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、指定地域へ渡航しようとする者が第三条の規定による発給の申請をする場合には、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が第一項第二号に掲げる場合に該当するときは、五年)の一往復用の一般旅券を発行するものとする。ただし、外務大臣が適当と認めるときは、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)以下の数次往復用の一般旅券を発行することができる。

4前三項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、第十条第一項又は第十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき第三条の規定による発給の申請をする者が、有効期間を現有旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券(第十四条において「残存有効期間同一旅券」という。)の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載する場合には、その有効期間及び種類が当該現有旅券の残存有効期間及び種類と同一である一般旅券であつて、当該現有旅券の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地域を渡航先として記載したものを発行する。

  1. 次号及び第三号に掲げる現有旅券以外の現有旅券指定地域以外の全ての地域
  2. 第二項、この号又は次項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した現有旅券当該現有旅券に渡航先として記載されていた地域と同一の地域(指定地域を除く。)
  3. 前項又はこの号の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した現有旅券渡航先として個別に特定して記載する地域(当該現有旅券に渡航先として記載されていた指定地域を含み、当該現有旅券に渡航先として記載されていなかつた指定地域を除く。)

5外務大臣又は領事官は、限定発行の事由があるときは、前項第一号又は第二号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができるものとし、同項第三号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができる。

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(旧旅券等の紛失等に係る経過措置)
附則

旧旅券等のうち一往復用の一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、新法第十条の規定は、適用しない。

2前項の場合において、同項の一般旅券の名義人は、新法第三条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。

3前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第十八条第一項第五号中「渡航書」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。

削除

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新法第十三条第一項第五号の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に刑に処せられた者について適用する。

(手数料の納付に関する経過措置)
附則

施行日前にされた申請に係る手数料の納付については、新法第二十条(第二項を除く。)及び第二十条の二(第二項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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