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旅券法 第五条の二 (公用旅券の発行)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(公用旅券の発行)

第五条の二

外務大臣又は領事官は、第四条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が五年の一往復用の公用旅券を発行する。ただし、同条第二項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、有効期間が五年以下の数次往復用の公用旅券を発行することができる。

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