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旅券法 第十一条 (有効期間内の申請等)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(有効期間内の申請等)

第十一条

旅券の名義人(公用旅券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第三条又は第四条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。

  1. 当該旅券の残存有効期間が一年未満となつたとき。
  2. 当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。
  3. 旅券を著しく損傷したとき。
  4. その他外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。

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