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旅券法 第三条 (一般旅券の発給の申請)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(一般旅券の発給の申請)

第三条

一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に提出することができる。

  1. 一般旅券発給申請書
  2. 戸籍謄本
  3. 申請者の写真
  4. 渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類
  5. 前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
  6. その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類

2前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。

  1. 第十一条の規定に基づき前項の申請をするとき。
  2. 外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。

3都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

4領事官は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

5都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条第八条及び第十四条において「現有旅券」という。)を確認するものとする。

6第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。

  1. 申請者の配偶者又は二親等内の親族
  2. 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)

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(旧法の規定に基づく申請等に係る経過措置)
附則

旧法の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

(一往復用一般旅券の渡航先の追加に関する経過措置)
附則

旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号)附則第二条後段の一般旅券(以下「一往復用一般旅券」という。)の渡航先の追加については、なお従前の例による。

この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。

改正後の旅券法第二十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(旅券の査証欄の増補に関する経過措置)
附則

施行日前にされた旅券の査証欄の増補の申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。

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