(国内における手数料)
第二十条
国内において次の各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- 一第五条第一項本文の一般旅券の発給一万四千円
- 二第五条第一項ただし書の一般旅券の発給九千円(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、四千円)
- 三前二号に掲げる一般旅券以外の一般旅券の発給四千円
- 四一般旅券の渡航先の追加千三百円
- 五渡航書の発給二千五百円
2第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失つた一般旅券の発給に係る申請をした者が、当該効力を失つた日から五年以内に最初に前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に四千円を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。
3都道府県は、国内において第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。
4第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者が、第三条第一項ただし書(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額(第二項に規定する場合には、同項に定める額)に政令で定める額を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。
5一般旅券の発給を必要とする原因が関係官庁の過失によつて生じた場合には、前各項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。
6大規模な災害に際して申請者の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合には、政令で定めるところにより、第一項、第二項及び第四項の規定による国に納付すべき手数料を減額し、又は免除することができる。