(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除)
第二十四条
法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。
- 一
- 二国外においては、災害(その種類及び規模を勘案して特に必要があると領事官が認めるものに限る。)が発生した地域において当該災害により被害を受けた者による申請
法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。