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旅券法施行規則 第二十三条 (手数料の納付の方法)

令和四年外務省令第十号府省令
(手数料の納付の方法)

第二十三条

第二十条第四項に規定する手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。

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