条文くん法令検索 AIに質問する

旅券法施行令 第二条 (都道府県が徴収する手数料の額の標準)

平成元年政令第百二十二号政令
(都道府県が徴収する手数料の額の標準)

第二条

第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料二千三百円(同条第二項の規定の適用を受ける場合には、四千三百円)。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。
  2. 第二十条第一項第四号の処分に係る手数料三百円

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

改正法の施行の日の前日までの間(改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における第二条の規定の適用については、同条第一号中「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第二号中「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が五年未満の一般旅券又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券(数次往復用のものを除く。)」と、同条第七号中「査証欄」とあるのは「合冊又は査証欄」とする。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の旅券法施行令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅券法施行令第二条(都道府県が徴収する手数料の額の標準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(国内における国に納付する手数料の納付の方法) 旅券法施行令 目次 第三条(直接外務大臣に申請する場合の手数料の額) →