法第二十条第四項の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
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旅券の手数料の減額に関する政令(昭和二十七年政令第四百五十二号)は、廃止する。
2一般旅券についての事務の委任に関する政令(昭和四十五年政令第二百八十二号)は、廃止する。
3改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。