(国内における国に納付する手数料の納付の方法)
第一条
旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項及び第二項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。
旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項及び第二項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。
この政令は、平成元年六月一日から施行する。ただし、第四条並びに附則第三条第二項及び第三項の規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日(平成十八年三月二十日)から施行する。
この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。