(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
第三条
法第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、次に掲げる歳入等の納付とする。
- 一
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条の規定による手数料 - 二
旅券法第二十条の二の規定による手数料(この場合において、当該手数料は、旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第四項の規定により、同項に定める額を邦貨をもって納付するものとする。) - 三
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条の規定による手数料(この場合において、当該手数料は、同条第五項の規定により、同条第六項に定める額を邦貨をもって納付するものとする。)
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