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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第三条 (法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)

令和五年外務省令第二号府省令
(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)

第三条

第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、次に掲げる歳入等の納付とする。

  1. 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条の規定による手数料
  2. 旅券法第二十条の二の規定による手数料(この場合において、当該手数料は、旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第四項の規定により、同項に定める額を邦貨をもって納付するものとする。)
  3. 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条の規定による手数料(この場合において、当該手数料は、同条第五項の規定により、同条第六項に定める額を邦貨をもって納付するものとする。)

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