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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
令和五年外務省令第二号
府省令
· 条文 15 件 ·
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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(法第三条の主務省令で定める歳入等の納付)
第三条
(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
第四条
(情報通信技術を利用して自ら納付した場合の在外公館の手続等)
第五条
(指定納付受託者に対する納付の委託の方法)
第六条
(納付受託の通知の方法)
第七条
(指定納付受託者の報告事項)
第八条
(指定納付受託者の納付に係る納付期日)
第九条
(指定納付受託者の指定の基準)
第十条
(指定納付受託者の指定の手続)
第十一条
(指定納付受託者の指定に係る公示事項)
第十二条
(指定納付受託者の名称等の変更の届出)
第十三条
(帳簿の書式等)
第十四条
(指定納付受託者に対する報告の徴収)
第十五条
(指定納付受託者の指定取消の通知)