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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

令和五年外務省令第二号府省令
(趣旨)

第一条

外務省の所管する法令に係る歳入等の納付を、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)に基づき情報通信技術を利用する方法により行わせる場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 目次 第二条(法第三条の主務省令で定める歳入等の納付) →