(納付受託の通知の方法) 第六条 指定納付受託者は、法第五条第一号に規定する方法による委託を受けた場合には、法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法(外務省を通じて通知する方法を含む。)により通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗