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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第五条 (指定納付受託者に対する納付の委託の方法)

令和五年外務省令第二号府省令
(指定納付受託者に対する納付の委託の方法)

第五条

第五条第一号イの主務省令で定める事項は、歳入等の納付の通知に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報とする。

2第五条第一号ロの主務省令で定める事項は、当該納付をしようとする者のクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)の番号及び有効期限その他の当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項とする。

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