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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第五条 (指定納付受託者に対する納付の委託)

令和四年法律第三十九号法律
(指定納付受託者に対する納付の委託)

第五条

各省各庁が前条前段に規定する方法により歳入等の納付を行わせる場合において、当該方法により歳入等を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する方法により、当該歳入等の納付を指定納付受託者に委託しなければならない。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により次に掲げる事項を指定納付受託者に通知する方法(当該歳入等の徴収又は収納を行う各省各庁を通じて通知する方法を含む。)
    1. 当該納付に係る歳入等を特定するものとして主務省令で定める事項
    2. 当該納付をしようとする者に付与された番号、記号その他の符号その他の指定納付受託者が当該歳入等の納付の委託を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるもの
    3. その他主務省令で定める事項
  2. 歳入等の納付に係る書面(前号イに掲げる事項及びバーコードその他の情報通信技術を利用するための符号が記載されたものに限る。)で主務省令で定めるものを指定納付受託者に提示する方法

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