(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
第七条
指定納付受託者が前条第三項に規定する歳入等を同項の主務省令で定める日までに納付しないときは、各省各庁の長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその歳入等を当該指定納付受託者から徴収するものとする。
2各省各庁の長は、前条第三項の規定により指定納付受託者が納付すべき歳入等については、当該指定納付受託者に対して前項の規定により国税の保証人に関する徴収の例による滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該歳入等に係る第五条の規定による委託をした者から徴収することができない。