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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律
令和四年法律第三十九号
法律
· 条文 15 件 ·
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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
(指定納付受託者に委託して納付する方法による納付の実施)
第五条
(指定納付受託者に対する納付の委託)
第六条
(指定納付受託者による歳入等の納付)
第七条
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
第八条
(指定納付受託者の指定等)
第九条
(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
第十条
(報告の徴収等)
第十一条
(指定納付受託者の指定の取消し)
第十二条
(情報通信技術を利用する方法により納付を行うことができる歳入等の公表)
第十三条
(権限又は事務の委任)
第十四条
(主務省令)
第十五条
(政令への委任)