(定義) 第二条 この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令及び最高裁判所規則をいう。2この法律において「各省各庁」とは、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗