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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第二条 (定義)

令和四年法律第三十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令及び最高裁判所規則をいう。

2この法律において「各省各庁」とは、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。

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