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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第三条

令和四年法律第三十九号法律

第三条

各省各庁は、歳入等の納付のうち、当該歳入等の納付に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の当該歳入等の納付の方法が規定されているもので主務省令(裁判所の事務に係る歳入等にあっては、最高裁判所規則。以下この章から第四章までにおいて同じ。)で定めるものについては、当該法令の規定にかかわらず、当該歳入等を納付しようとする者が自ら納付する方法であって、電子情報処理組織を使用するものその他の情報通信技術を利用するもので主務省令で定めるものにより当該歳入等の納付を行わせることができる。

2前項の規定は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する場合については、適用しない。

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