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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第十二条 (情報通信技術を利用する方法により納付を行うことができる歳入等の公表)

令和四年法律第三十九号法律
(情報通信技術を利用する方法により納付を行うことができる歳入等の公表)

第十二条

各省各庁は、第三条第一項に規定する情報通信技術を利用して自ら納付する方法及び第四条前段に規定する指定納付受託者に納付を委託して納付する方法により納付を行うことができる当該各省各庁の事務に係る歳入等を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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