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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第四条 (指定納付受託者に委託して納付する方法による納付の実施)

令和四年法律第三十九号法律
(指定納付受託者に委託して納付する方法による納付の実施)

第四条

各省各庁は、歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、次条の規定により指定納付受託者(第八条第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下この章において同じ。)に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができる。この場合において、当該歳入等の納付に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の当該歳入等の納付の方法が規定されているものについては、当該他の法令の規定は、適用しない。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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