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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第三条 (法第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるもの)

令和六年厚生労働省令第百六号府省令
(法第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるもの)

第三条

第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるものは、別表に掲げる歳入等の納付とする。

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