第二百十三条
自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
- 二歳出
- イ自賠法第七十七条の四の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
- ロ自賠法第七十二条第一項各号の規定による支払金
- ハ自動車検査登録勘定への繰入金
- ニ一時借入金の利子
- ホ附属諸費
- イ
2自動車検査登録勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ自動車検査登録印紙売渡収入
- ロ道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項の手数料並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第五項ただし書、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三条第一項及び第四条の規定によるもの
- ハ一般会計からの繰入金
- ニ独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項の規定による納付金
- ホ自動車事故対策勘定からの繰入金
- ヘ借入金
- ト附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費
- ロ自動車検査登録等事務に係る施設費
- ハ独立行政法人自動車技術総合機構に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
- ニ一般会計への繰入金
- ホ借入金の償還金及び利子
- ヘ一時借入金の利子
- ト附属諸費
- イ