条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第二百十三条 (歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入及び歳出)

第二百十三条

自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 自賠法第七十八条の規定による自動車事故対策事業賦課金及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの
    2. 積立金からの受入金
    3. 積立金から生ずる収入
    4. 自賠法第七十七条の四の規定による貸付金の償還金
    5. 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
    6. 一般会計からの繰入金
    7. 自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
    8. 自賠法第七十九条の規定による過怠金
    9. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 自賠法第七十七条の四の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
    2. 自賠法第七十二条第一項各号の規定による支払金
    3. 自動車検査登録勘定への繰入金
    4. 一時借入金の利子
    5. 附属諸費

2自動車検査登録勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 自動車検査登録印紙売渡収入
    2. 道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項の手数料並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第五項ただし書、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三条第一項及び第四条の規定によるもの
    3. 一般会計からの繰入金
    4. 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項の規定による納付金
    5. 自動車事故対策勘定からの繰入金
    6. 借入金
    7. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費
    2. 自動車検査登録等事務に係る施設費
    3. 独立行政法人自動車技術総合機構に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
    4. 一般会計への繰入金
    5. 借入金の償還金及び利子
    6. 一時借入金の利子
    7. 附属諸費

e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農業共済再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
附則

附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(次項において「旧農業共済再保険特別会計法」という。)に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧農業共済再保険特別会計法第十二条の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り越して使用することができる。

3旧農業共済再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、第百四十六条第一項の規定により、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属するものとする。

5前項の規定により農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第二百十三条(歳入及び歳出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百十二条の二(自動車事故対策勘定の基金) 特別会計に関する法律 目次 第二百十四条(歳入歳出予定計算書等の添付書類) →