条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償保障法 第七十七条の四 (助成)

昭和三十年法律第九十七号法律
(助成)

第七十七条の四

政府は、被害者保護増進等計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条第一項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第五条第三項の出資及び同法第十八条第一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の被害者保護増進等計画に規定する事業を実施する者に対する補助を行うものとする。

e-Gov法令検索で第七十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障法第七十七条の四(助成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条の三(被害者保護増進等計画) 自動車損害賠償保障法 目次 第七十八条(自動車事故対策事業賦課金) →