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自動車損害賠償保障法 第七十七条の三 (被害者保護増進等計画)

昭和三十年法律第九十七号法律
(被害者保護増進等計画)

第七十七条の三

国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画(以下「被害者保護増進等計画」という。)を作成するものとする。

2被害者保護増進等計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 被害者の生活の実態、自動車事故の発生の状況その他の被害者保護増進等事業の実施に際し考慮すべき事項
  2. 被害者保護増進等事業の目標に関する事項
  3. 前号の目標の達成のため実施すべき被害者保護増進等事業の概要に関する事項

3国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成するときは、あらかじめ、被害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、財務大臣に協議しなければならない。

4国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、被害者保護増進等計画の変更について準用する。

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