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特別会計に関する法律 第二百十八条の二 (積立金)

平成十九年法律第二十三号法律
(積立金)

第二百十八条の二

自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画(自賠法第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。)を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2前項の積立金は、被害者保護増進等計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。

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