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特別会計に関する法律
平成十九年法律第二十三号
法律
· 条文 329 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第一条の二
(基本理念)
第二条
(設置)
第三条
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第四条
(歳入歳出予算の区分)
第五条
(予算の作成及び提出)
第六条
(一般会計からの繰入れ)
第七条
(弾力条項)
第八条
(剰余金の処理)
第九条
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第十条
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一条
(余裕金の預託)
第十二条
(積立金及び資金の預託)
第十三条
(借入金)
第十四条
(借入限度の繰越し)
第十五条
(一時借入金等)
第十六条
(借入金等に関する事務)
第十七条
(国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第十八条
第十九条
(企業会計の慣行を参考とした書類)
第二十条
(財務情報の開示)
第二十一条
(目的)
第二十二条
(管理)
第二十三条
(歳入及び歳出)
第二十四条
(一般会計からの繰入れの特例)
第二十五条
(剰余金の処理の特例)
第二十六条
(一時借入金の借換え)
第二十七条
(繰越し)
第二十八条
(目的)
第二十九条
(管理)
第三十条
(歳入及び歳出)
第三十一条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第三十二条
(一般会計からの繰入対象経費)
第三十三条
(利益及び損失の処理)
第三十四条
(積立金)
第三十五条
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第三十六条
(借入金対象経費)
第三十七条
(一時借入金の借換え等)
第三十八条
(目的)
第三十九条
(管理)
第四十条
(歳入及び歳出)
第四十一条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第四十二条
(一般会計からの繰入れの特例)
第四十三条
(剰余金の処理の特例)
第四十四条
(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)
第四十五条
(国債整理基金の運用)
第四十六条
(借換国債)
第四十七条
第四十八条
(繰越し)
第四十九条
(国債の円滑な償還及び発行のための取引)
第五十条
(目的)
第五十一条
(管理)
第五十二条
(勘定区分)
第五十三条
(歳入及び歳出)
第五十四条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第五十五条
(一般会計からの繰入対象経費)
第五十六条
(資本並びに利益及び損失の処理)
第五十七条
第五十八条
(積立金)
第五十九条
(投資財源資金)
第六十条
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第六十一条
(借入金対象経費)
第六十二条
(公債)
第六十三条
(借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
第六十四条
(財政融資資金への繰入れ等)
第六十五条
(財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引)
第六十六条
(財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
第六十七条
(財政融資資金の繰替使用)
第六十八条
(財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第六十八条の二
(投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ)
第六十九条
(利子の支払事務の委託)
第七十条
(繰越し)
第七十一条
(目的)
第七十二条
(管理)
第七十三条
(歳入及び歳出)
第七十四条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第七十五条
(一般会計からの繰入対象経費)
第七十六条
(外国為替資金の運営)
第七十七条
(外国為替資金の運営の事務の委託)
第七十八条
(外国為替等の売買に伴う損益の処理)
第七十九条
(外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
第八十条
(外国為替資金への組入れ)
第八十一条
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第八十二条
(融通証券等)
第八十三条
(外国為替資金における一時借入金等)
第八十四条
(外国為替資金特別会計の運営に関する事務の委託)
第八十五条
(目的)
第八十六条
(管理)
第八十七条
(勘定区分)
第八十八条
(歳入及び歳出)
第八十九条
(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)
第九十条
(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)
第九十一条
(一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例)
第九十一条の二
(一般会計から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れの特例)
第九十一条の三
(一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費)
第九十一条の四
(エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ)
第九十一条の五
(エネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ)
第九十一条の六
(原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第九十一条の七
(先端半導体・人工知能関連技術勘定から財政投融資特別会計の投資勘定への繰入れ)
第九十二条
(周辺地域整備資金)
第九十二条の二
(原子力損害賠償支援資金)
第九十二条の三
(脱炭素成長型経済構造移行債の発行)
第九十二条の四
(エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第九十二条の五
(先端半導体・人工知能関連技術債の発行)
第九十二条の六
(先端半導体・人工知能関連技術勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第九十三条
(剰余金の処理に係る整理)
第九十四条
(借入金対象経費等)
第九十五条
(融通証券等)
第九十六条
(目的)
第九十七条
(管理)
第九十八条
(勘定区分)
第九十九条
(歳入及び歳出)
第百条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百一条
(一般会計からの繰入対象経費)
第百二条
(他の勘定への繰入れ)
第百二条の二
(労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)
第百二条の三
(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)
第百三条
(積立金)
第百四条
(雇用安定資金)
第百五条
(国庫負担金の過不足の調整)
第百六条
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百七条
(一時借入金の借換え等)
第百八条
(目的)
第百九条
(管理)
第百十条
(勘定区分)
第百十一条
(歳入及び歳出)
第百十二条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百十三条
(一般会計からの繰入対象経費)
第百十四条
(他の勘定への繰入れ)
第百十四条の二
(業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)
第百十五条
(国民年金勘定の積立金)
第百十六条
(厚生年金勘定の積立金)
第百十九条
(業務勘定における剰余金の処理)
第百二十条
(受入金等の過不足の調整)
第百二十一条
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百二十二条
(積立金の預託の特例)
第百二十三条
(一時借入金の借換え等)
第百二十三条の二
(目的)
第百二十三条の三
(管理)
第百二十三条の四
(勘定区分)
第百二十三条の五
(歳入及び歳出)
第百二十三条の六
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百二十三条の七
(一般会計からの繰入対象経費)
第百二十三条の八
(子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定への繰入れ)
第百二十三条の九
(他の特別会計への繰入れ)
第百二十三条の十
(積立金)
第百二十三条の十一
(子ども・子育て支援資金)
第百二十三条の十二
(育児休業給付資金)
第百二十三条の十三
(子ども・子育て支援特例公債の発行)
第百二十三条の十四
(子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第百二十三条の十五
(育児休業等給付勘定における剰余金の処理)
第百二十三条の十六
(繰入金の過不足の調整)
第百二十三条の十七
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百二十三条の十八
(融通証券等)
第百二十四条
(目的)
第百二十五条
(管理)
第百二十六条
(勘定区分)
第百二十七条
(歳入及び歳出)
第百二十八条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百二十九条
(一般会計からの繰入対象経費)
第百三十条
(他の勘定への繰入れ)
第百三十一条
第百三十二条
(利益及び損失の処理)
第百三十三条
(調整資金)
第百三十四条
(積立金)
第百三十五条
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百三十六条
(証券等)
第百三十七条
(融通証券等)
第百九十三条
(目的)
第百九十四条
(管理)
第百九十五条
(歳入及び歳出)
第百九十六条
(一般会計からの繰入対象経費)
第百九十七条
(一時借入金の借換え)
第二百十条
(目的)
第二百十一条
(管理)
第二百十二条
(勘定区分)
第二百十二条の二
(自動車事故対策勘定の基金)
第二百十三条
(歳入及び歳出)
第二百十四条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第二百十五条
(一般会計からの繰入対象経費)
第二百十六条
(自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定への繰入れ)
第二百十七条
(一般会計への繰入れ)
第二百十八条
(利益及び損失の処理)
第二百十八条の二
(積立金)
第二百十九条
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第二百二十条
(借入金対象経費)
第二百二十一条
(自動車事故対策勘定に属する現金の繰替使用)
第二百二十二条
(目的)
第二百二十三条
(管理)
第二百二十四条
(歳入及び歳出)
第二百二十五条
(歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第二百二十六条
(歳入歳出予算の区分の特例)
第二百二十七条
(一般会計からの繰入れの特例)
第二百二十八条
(復興債の発行)
第二百二十九条
(他の特別会計への繰入れ)
第二百三十条
(剰余金の処理の特例)
第二百三十一条
(東日本大震災復興特別会計からの繰入金の過不足の調整)
第二百三十二条
(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)
第二百三十三条
(一時借入金の借換え)
第二百三十四条
(政令への委任)
第十二条の二
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の三
第十二条の四
(財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)
第十八条の二
(エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十八条の三
第十八条の四
第十八条の五
(エネルギー需給勘定から一般会計への繰入れの特例)
第十八条の六
(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)
第二十条の二
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の三
(雇用勘定の積立金の特例等)
第二十八条の二
第二十八条の三
(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条の二
(子ども・子育て支援特別会計における子ども手当に関する経理)
第三十八条の三
第三十八条の四
(子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)
第三十八条の五
(一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)
第六十七条の二
第百十七条
(道路整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百十八条
(道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属)
第百三十八条
(空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百三十九条
(空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れ)
第百四十条
(空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第百四十一条
(空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百四十二条
(空港整備特別会計における借入金対象経費)
第百四十三条
(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第百四十四条
(空港整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百四十五条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の設置の目的)
第百四十六条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)
第百四十七条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分)
第百四十八条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の基金)
第百四十九条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)
第百五十条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百五十一条
(自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百五十二条
(自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)
第百五十三条
(自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理)
第百五十四条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の積立金)
第百五十五条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百五十六条
(自動車検査登録特別会計の設置の目的)
第百五十七条
(自動車検査登録特別会計の管理)
第百五十八条
(自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)
第百五十九条
(自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百六十条
(自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)
第百六十一条
(国営土地改良事業特別会計の設置の目的)
第百六十二条
(国営土地改良事業特別会計の管理)
第百六十三条
(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出)
第百六十四条
(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第百六十五条
(国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百六十六条
(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
第百六十七条
(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百六十八条
(国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途)
第百六十九条
(国営土地改良事業特別会計における土地の売払代金等の使途)
第百七十条
(国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
第百七十一条
(国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例)
第百七十二条
(国営土地改良事業特別会計における土地改良工事等に係る整理)
第百七十三条
(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百七十四条
(特定国有財産整備特別会計の設置の目的)
第百七十五条
(特定国有財産整備特別会計の管理)
第百七十六条
(特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)
第百七十七条
(特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費)
第百七十八条
(特定国有財産整備特別会計における一時借入金の借換え)
第百七十九条
(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第百八十条
(国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的)
第百八十一条
(国立高度専門医療センター特別会計の管理)
第百八十二条
(国立高度専門医療センター特別会計の基金)
第百八十三条
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出)
第百八十四条
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百八十五条
(国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百八十六条
(国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理)
第百八十七条
(国立高度専門医療センター特別会計の積立金)
第百八十八条
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百八十九条
(国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費)
第百九十条
(国立高度専門医療センター特別会計における積立金の繰替使用)
第百九十一条
(船員保険特別会計の設置の目的)
第百九十二条
(船員保険特別会計の管理)
第百九十八条
(船員保険特別会計の受入金の過不足の調整)
第百九十九条
(船員保険特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第二百条
(船員保険特別会計における積立金の繰替使用)
第二百条の二
(船員保険特別会計における受入金の過不足の調整の特例)
第二百条の三
(船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)
第二百条の四
(船員保険特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置)
第二百一条
(登記特別会計の設置の目的)
第二百二条
(登記特別会計の管理)
第二百三条
(登記特別会計の歳入及び歳出)
第二百四条
(登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第二百五条
(登記特別会計における一時借入金の借換え)
第二百六条
(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二百六条の二
(国有林野事業債務管理特別会計の設置の目的)
第二百六条の三
(国有林野事業債務管理特別会計の管理)
第二百六条の四
(国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出)
第二百六条の五
(一般会計から国有林野事業債務管理特別会計への繰入れ)
第二百六条の六
(国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費)
第二百六条の七
(国有林野事業債務管理特別会計における一時借入金の借換え)
第二百七条
(各特別会計の廃止に伴う長期運用予定額の繰越し)
第二百八条
(国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百九条
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百三十五条
第二百三十六条
(特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百三十七条
(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)
第二百三十八条
(道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百三十九条
(社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する検討)
第二百四十条
(暫定道路整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十一条
(治水特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十二条
(暫定治水特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十三条
(港湾整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十四条
(暫定港湾整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十五条
(国民年金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十六条
(自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十七条
(暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十八条
(都市開発資金融通特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十九条
(暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十条
(地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十一条
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十二条
(空港整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十三条
(暫定空港整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十四条
(労働保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十五条
(電源開発促進対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十六条
(特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十七条
(登記特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十八条
(暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十九条
(特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)
第二百五十九条の二
(国有林野事業債務管理特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十九条の三
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
第二百五十九条の四
(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二百五十九条の五
(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
第二百五十九条の六
(空港整備勘定の廃止に伴う経過措置)
第三百九十条
(一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十九条の二