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特別会計に関する法律 第百二十三条の十 (積立金)

平成十九年法律第二十三号法律
(積立金)

第百二十三条の十

子ども・子育て支援勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

  1. 毎会計年度の歳入額から、支援納付金対象費用(子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用をいう。次号並びに次条第三項及び第五項において同じ。)に係る歳入額(同条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳入額」という。)を控除した残りの額
  2. 当該年度の歳出額から、支援納付金対象費用に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳出額」という。)を控除した残りの額

2子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。

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