(歳入及び歳出)
第百二十三条の五
子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
- ロ年金特別会計の業務勘定からの繰入金
- ハ子ども・子育て支援法第六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金
- ニ一般会計からの繰入金
- ホ積立金からの受入金
- ヘ子ども・子育て支援資金からの受入金
- ト積立金から生ずる収入
- チ子ども・子育て支援資金から生ずる収入
- リ子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
- ヌ一時借入金の借換えによる収入金
- ル附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ児童手当交付金(児童手当法第十九条各項の規定による交付金をいう。第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六第一項において同じ。)
- ロ妊婦のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
- ハ子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第三項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十三条の十六第一項において同じ。)
- ニ乳児等のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第四項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
- ホ子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。第百二十三条の十第一項及び第三項において同じ。)
- ヘ育児休業等給付勘定への繰入金
- ト子ども・子育て支援資金への繰入金
- チ
- リ子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
- ヌ一時借入金の利子
- ル借り換えた一時借入金の償還金及び利子
- ヲ業務取扱費
- ワ年金特別会計の業務勘定への繰入金
- カ附属諸費
- イ
2育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金
- ロ子ども・子育て支援勘定からの繰入金
- ハ一般会計からの繰入金
- ニ育児休業給付資金からの受入金
- ホ育児休業給付資金から生ずる収入
- ヘ一時借入金の借換えによる収入金
- ト附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ育児休業給付費
- ロ出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
- ハ労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金
- ニ育児休業給付資金への繰入金
- ホ一時借入金及び融通証券の利子
- ヘ借り換えた一時借入金の償還金及び利子
- ト育児休業等給付の業務取扱費
- チ附属諸費
- イ