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特別会計に関する法律 第百二十三条の五 (歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入及び歳出)

第百二十三条の五

子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
    2. 年金特別会計の業務勘定からの繰入金
    3. 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金
    4. 一般会計からの繰入金
    5. 積立金からの受入金
    6. 子ども・子育て支援資金からの受入金
    7. 積立金から生ずる収入
    8. 子ども・子育て支援資金から生ずる収入
    9. 子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
    10. 一時借入金の借換えによる収入金
    11. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 児童手当交付金(児童手当法第十九条各項の規定による交付金をいう。第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六第一項において同じ。)
    2. 妊婦のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
    3. 子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第三項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十三条の十六第一項において同じ。)
    4. 乳児等のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第四項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
    5. 子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。第百二十三条の十第一項及び第三項において同じ。)
    6. 育児休業等給付勘定への繰入金
    7. 子ども・子育て支援資金への繰入金
    8. 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
    9. 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
    10. 一時借入金の利子
    11. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    12. 業務取扱費
    13. 年金特別会計の業務勘定への繰入金
    14. 附属諸費

2育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金
    2. 子ども・子育て支援勘定からの繰入金
    3. 一般会計からの繰入金
    4. 育児休業給付資金からの受入金
    5. 育児休業給付資金から生ずる収入
    6. 一時借入金の借換えによる収入金
    7. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 育児休業給付費
    2. 出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
    3. 労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金
    4. 育児休業給付資金への繰入金
    5. 一時借入金及び融通証券の利子
    6. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    7. 育児休業等給付の業務取扱費
    8. 附属諸費

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