条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百二十三条の六 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百二十三条の六

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百二十三条の六(歳入歳出予定計算書等の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十三条の五(歳入及び歳出) 特別会計に関する法律 目次 第百二十三条の七(一般会計からの繰入対象経費) →