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特別会計に関する法律 第三条 (歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

第三条

所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書
  2. 前々年度末における積立金明細表
  3. 前々年度の資金の増減に関する実績表
  4. 前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表
  5. 当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表
  6. 前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類

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(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成十九年度分の予算から適用する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度分の予算から適用する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十三年度分の予算から適用する。

(権利義務の帰属等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。

  1. 平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)(以下「平成二十三年度第三次補正予算」という。)に計上された費用のうち東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第五項の規定により国会の議決を受けた復興費用(以下単に「復興費用」という。)に関する権利義務(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)
  2. 財政法第十五条第一項又は第二項の規定により国が負担した債務のうち復興事業に関するもの(当該債務を負担する行為により支出すべき費用について同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する債務を除く。)
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四十三条第一項に規定する地方公共団体等が講ずる措置について国が同項の規定により同法の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行った場合に、当該財政援助に係る額に相当する額の限度において同項に規定する原子力事業者に対して求償する権利
  4. 国が平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第三条第一項の規定による仮払金を支払った場合に同法第九条第二項の規定により取得する特定原子力損害(同法第二条に規定する特定原子力損害をいう。)の賠償請求権
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十四年度分の予算から適用する。

(国債整理基金特別会計に関する経過措置)
附則

旧特別会計法に基づく国債整理基金特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この項及び第三項において「新特会法」という。)の規定は、令和五年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この項において「旧特会法」という。)に基づく自動車安全特別会計(第三項において「旧自動車安全特会」という。)の保障勘定(以下この条において「旧保障勘定」という。)及び自動車事故対策勘定(以下この条において「旧自動車事故対策勘定」という。)の令和四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、この項前段の規定によりなお従前の例によることとされる旧特会法附則第六十一条第一項中「並びに一時借入金の利子に充てるために」とあるのは、「、一時借入金の利子並びに自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)第一条の規定による改正前の自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の財源に充てるために」とし、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定の令和五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定(以下この条において「新自動車事故対策勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定の令和四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。

3旧自動車安全特会の令和四年度の出納の完結の際、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定に所属する積立金は、新特会法第二百十八条の二第一項(新特会法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、新自動車事故対策勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4この法律の施行の際、旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、新自動車事故対策勘定に帰属するものとする。

5前項の規定により新自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新自動車事故対策勘定の歳入及び歳出とする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和五年度の予算から適用する。

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