同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、第二十一条の規定にかかわらず、交付税特別会計(同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。
2前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、第二十二条の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3前項の場合において、交付税特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、交付税特別会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(東日本大震災復興特別会計の廃止等)
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されたときは、東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。
2政府は、前項の規定により東日本大震災復興特別会計が廃止されるときは、復興事業(新法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下同じ。)の進捗状況等を踏まえ、復興事業に関する経理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置)
附則この法律による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「新交付税特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第二十七条の規定による繰越しを必要とするものは、新交付税特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、新交付税特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により新交付税特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新交付税特別会計の歳入及び歳出とする。
(エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の廃止等)
エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定は、別に法律で定めるところにより、令和十五年三月三十一日までに廃止するものとする。
2政府は、前項の規定によりエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定が廃止されるときは、同項の法律で定めるところにより、第一条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律(次条において「新情報処理促進法」という。)第七十条の規定による償還に係る歳入歳出を経理するための勘定を設けることその他の必要な措置を講ずるものとする。