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特別会計に関する法律 第百二十三条 (一時借入金の借換え等)

平成十九年法律第二十三号法律
(一時借入金の借換え等)

第百二十三条

第十五条第四項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4国民年金勘定又は厚生年金勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

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(港湾整備特別会計の設置の目的)

港湾整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第五十一条第二項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。

2次項において「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 港湾施設の建設等(第百九十八条第四項第一号に規定する港湾施設の建設等をいう。以下同じ。)であって、国土交通大臣が施行するもの
  2. 港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
  3. 港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業

3第一項の「港湾整備事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。

  1. 港湾整備事業
  2. 港湾整備関係受託工事(直轄港湾整備事業(港湾整備事業のうち第二百九条第三項第一号から第五号までに掲げる工事又は事業以外のものをいう。附則第百二十六条第一項及び第百二十八条第一項において同じ。)に密接な関連のある工事その他港湾の整備のために特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものをいう。附則第百二十六条第一項及び第百三十条において同じ。)
  3. 特定港湾施設関係受託工事(第二百九条第三項第六号に規定する工事をいう。以下同じ。)
  4. 一般会計所属港湾関係工事(第百九十八条第七項第八号に規定する一般会計所属港湾関係工事をいう。附則第百二十六条第一項第二号ロ及び第百二十八条第一項において同じ。)の管理
  5. 空港整備特別会計所属空港関係工事(空港整備法第二条第一項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるものの新設、改良又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及び当該工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもののうち政令で定めるものをいう。附則第百二十六条第一項第二号ロ及び第百三十九条において同じ。)の管理
  6. 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
  7. 広域臨海環境整備センター法第十九条第一号の規定により広域臨海環境整備センターが施行する廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業に係る補助金の交付
  8. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業に係る貸付け
  9. 港湾法第五十五条の七第一項の規定による特定用途港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
  10. 港湾法第五十五条の八第一項の規定による特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設(第百九十八条第四項第一号に規定する港湾施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
  11. 十一
    民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
  12. 十二
    民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
  13. 十三
    都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
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