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特別会計に関する法律 第百二十三条の二 (目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(目的)

第百二十三条の二

子ども・子育て支援特別会計は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、乳児等のための支援給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業並びに雇用保険法による育児休業等給付に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

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