(管理)
第百二十三条の三
子ども・子育て支援特別会計は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては内閣総理大臣が、その他のものについてはその他のもののうち子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣が、育児休業等給付勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が行うものとする。
子ども・子育て支援特別会計は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては内閣総理大臣が、その他のものについてはその他のもののうち子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣が、育児休業等給付勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が行うものとする。