条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 第一条 (総括部局長及び所管部局長の指定の通知)

令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号府省令
(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)

第一条

所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十三条の三第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、総括部局長(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長(令第十七条第三項に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則第一条(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 目次 第二条(歳入歳出予定計算書の作成等) →