(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)
第一条
所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十三条の三第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、総括部局長(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長(令第十七条第三項に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十三条の三第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、総括部局長(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長(令第十七条第三項に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。