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特別会計に関する法律施行令 第十七条 (徴収済額の報告)

平成十九年政令第百二十四号政令
(徴収済額の報告)

第十七条

次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官をいう。以下同じ。)に、それぞれ送付しなければならない。

  1. 交付税及び譲与税配付金特別会計財務大臣
  2. エネルギー対策特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
  3. 子ども・子育て支援特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
  4. 特許特別会計特許庁長官
  5. 東日本大震災復興特別会計当該歳入に関する事務を管理する所管大臣

2毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条第一項又は第二項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額が交付税及び譲与税配付金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入にそれぞれ組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。

3エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員(次条第二項において「所管部局長」という。)は、第一項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。

4第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の徴収総報告書の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計の徴収総報告書の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計の徴収総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

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(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)

農林水産大臣は、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に使用させる場合において、法附則第三十九条第一号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

2各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、一般会計に所属する国有財産を食料安定供給特別会計に使用させる場合において、法附則第三十九条第二号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

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