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子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 第四条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)

令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号府省令
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)

第四条

令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。

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