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子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 第五条 (原簿科目及び補助簿科目)

令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号府省令
(原簿科目及び補助簿科目)

第五条

令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第三、育児休業等給付勘定にあっては別表第四に掲げるものとする。

2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、内閣総理大臣が定める。

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