(原簿科目及び補助簿科目) 第五条 令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第三、育児休業等給付勘定にあっては別表第四に掲げるものとする。2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、内閣総理大臣が定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗