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特別会計に関する法律施行令 第二十六条 (各省各庁の帳簿)

平成十九年政令第百二十四号政令
(各省各庁の帳簿)

第二十六条

各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

  1. 交付税及び譲与税配付金特別会計総務省
  2. エネルギー対策特別会計経済産業省
  3. 子ども・子育て支援特別会計こども家庭庁
  4. 特許特別会計特許庁
  5. 東日本大震災復興特別会計復興庁

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(財政融資資金特別会計及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)

財政融資資金特別会計における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金特別会計に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。

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