(各省各庁の帳簿)
第二十六条
各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
- 一交付税及び譲与税配付金特別会計総務省
- 二エネルギー対策特別会計経済産業省
- 三子ども・子育て支援特別会計こども家庭庁
- 四特許特別会計特許庁
- 五東日本大震災復興特別会計復興庁