(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等) 第五十九条 法第百十九条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗