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特別会計に関する法律施行令 第五十九条 (業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)

平成十九年政令第百二十四号政令
(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)

第五十九条

法第百十九条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

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(特定国有財産整備特別会計に関する所管省の帳簿)

第二十六条第一項の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計においては、財務省において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

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