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特別会計に関する法律施行令 第八十九条 (特定国有財産整備経過勘定に関する準用)

平成十九年政令第百二十四号政令
(特定国有財産整備経過勘定に関する準用)

第八十九条

附則第五十六条から第五十九条まで、第六十条第三項及び第四項、第六十一条並びに第六十四条の規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。

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