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特別会計に関する法律施行令
平成十九年政令第百二十四号
政令
· 条文 110 件 ·
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条文一覧
第一条
(歳入の会計年度所属区分)
第二条
第八条
(歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限)
第九条
(歳入歳出予定額各目明細書)
第十条
(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第十一条
(貸借対照表等の様式)
第十二条
(歳入歳出等に関する計算書類の調製)
第十三条
(支払元受高)
第十四条
(資金前渡のできる経費)
第十五条
(年度開始前に資金交付のできる経費)
第十六条
(概算払のできる経費)
第十七条
(徴収済額の報告)
第十八条
(支出済額の報告)
第十九条
(複数落札入札制度)
第二十条
(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)
第二十一条
(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)
第二十二条
(複数落札入札の取消し)
第二十三条
第二十四条
(随意契約によることができる場合)
第二十五条
第二十六条
(各省各庁の帳簿)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第二十九条の二
第二十九条の三
第三十条
(官署支出官の帳簿)
第三十一条
(帳簿の様式及び記入の方法)
第三十二条
(勘定別の登記)
第三十三条
第三十四条
(書類の作成方法等)
第三十五条
(書類の送付期限等)
第三十六条
(情報開示の内容)
第三十七条
(情報開示の時期)
第三十八条
(情報開示に関する細目)
第三十九条
(交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)
第四十条
(国債の定義)
第四十一条
(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)
第四十二条
(国債の円滑な償還及び発行のための取引)
第四十三条
(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
第四十四条
(繰越利益の貸借対照表における表示)
第四十五条
(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
第四十六条
(外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法)
第四十七条
(利益の組入れ及び損失の補てんの時期)
第四十八条
(外国為替等の価額の改定の例外)
第四十九条
(特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
第五十条
(燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)
第五十一条
(電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る財政上の措置等)
第五十一条の二
(先端半導体・人工知能関連技術対策に係る財政上の措置等)
第五十二条
(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等)
第五十三条
(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)
第五十四条
(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)
第五十五条
(他の勘定への繰入れ)
第五十五条の二
(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)
第五十六条
(積立金等からの補足)
第五十七条
(国民年金勘定における積立金からの補足)
第五十八条
(厚生年金勘定における積立金からの補足)
第五十九条
(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)
第六十条
(子ども・子育て支援特別会計の所管大臣の所掌区分等)
第六十一条
(積立金等からの補足)
第六十二条
(業務勘定における損益の整理)
第六十三条
(主要食糧の価格の改定)
第六十四条
(積立金からの補足)
第六十五条
(自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)
第六十六条
(歳入歳出予定計算書等の内容の特例)
第六十七条
(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)
第六十八条
(事務の委任)
第三条
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)
第四条
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する総務省の帳簿の特例)
第五条
(交通安全対策特別交付金に関する読替え等)
第六条
(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第六条の二
(国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)
第七条
(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)
第七条の二
(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)
第七条の三
(労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)
第十二条の二
(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金とする時期に関する経過措置)
第六十九条
(船員保険特別会計における支出済額の報告)
第七十条
(船員保険特別会計に係る社会保険庁の帳簿)
第七十一条
第七十二条
第七十三条
(船員保険特別会計における積立金からの補足)
第七十四条
(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第七十四条の二
(国有林野事業債務管理特別会計における徴収済額の報告)
第七十四条の三
(国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)
第七十四条の四
(国有林野事業債務管理特別会計に係る林野庁の帳簿)
第七十四条の五
第七十四条の六
第七十五条
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置)
第七十六条
第七十七条
第七十八条
第七十九条
第八十条
(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)
第八十一条
(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う権利義務の帰属等に関する経過措置)
第八十二条
第八十三条
(国営土地改良事業経過勘定に関する準用)
第八十三条の二
(国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)
第八十四条
(特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)
第八十五条
(財政投融資特別会計に関する所管省の帳簿の特例)
第八十六条
第八十七条
(財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第八十八条
(未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分)
第八十九条
(特定国有財産整備経過勘定に関する準用)
第八十九条の二
(借入金償還完了年度)
第八十九条の三
(空港に含まれる施設)
第八十九条の四
(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める空港)
第八十九条の五
(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める施設等機関)
第八十九条の六
(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第八十九条の七
(自動車安全特別会計の空港整備勘定の歳出の特例)
第八十九条の八
(東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置)