(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)
第五十三条
法第八十九条に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。
法第八十九条に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。
法附則第百七十条第一項に規定する都道府県に負担させる費用で政令で定めるものは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる費用の額から農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものに相当する金額を控除した額に相当する費用を限度として、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。